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1.名称及び事務所
本会は長野県木材青壮年団体連合会(略称:長野県木青連)と称し、事務所は長野県木連事務局内に置く。
2.目的
本会は、木材及び木材関連産業の担い手である青壮年が、お互いの交流を通じて啓発しあい、自らの資質
の向上を図り、あわせて木材の普及啓発活動を行うことによって木材関連産業の発展に寄与し、社会に貢献
することを目的とする。
3.事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)木材産業関係団体、関係諸官庁及び研究機関等との積極的な情報交換。
(2)全国各地あるいは世界との積極的交流を推進する活動。
(3)会員の資質向上及び単位会団の強化につながる研修事業の実施及び指導。
(4)木材産業のPRを通じて、社会に貢献する事業の実施。
(5)その他本会の目的を達成するための活動。
4.会員
(1)本会は長野県内の木材青壮団体(単位会団)をもって組織し、単位会団の有資格者を正会員とする。
(2)本会に入会しようとする団体は、単位会団の推薦を必要とする。
また、脱会は理事会の承認を必要とする。
5.会費及び会計
(1)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)本会の経費は、会員割会費、PR会費、寄付金補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(3)単位会団は、毎年6月までに当該年度の会員割会費、PR会費を納入しなければならない。
6.負担金
日本木青連会費及び関連団体への負担金については当該年度の理事会において決定する。
7.木青連基金
(1)木青連基金は本会の体質を強化すること及び本会の事業の円滑な推進を支援することを目的として設
定する。
(2)木青連基金の取り崩しは、総会の決議を経て決定する。
8.役員の種類
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)直前会長 1名
(3)会長代行副会長 1名
(4)副 会 長 5名以内
(5)事務局長 1名
(6)事務局次長 若干名
(7)理 事 若干名
(8)監 事 2名
9.役員の任期
役員の任期はすべて1年とし総会において選任及び解任される。
年度途中に役員に選任された者は当該年度を任期とする。
10.役員の資格及び任務
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)会長代行副会長は次年度会長就任者であり、尚会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)副会長は会長を補佐し職務を遂行する。選出にあたっては各ブロック1名とし、財務、渉外、研究開
発、親睦、広報その他の部門を分担する。
(4)事務局長は会長が理事会の承認を得て任命し総務を担当する。
(5)理事は単位会団2名以内とし、1名は会団長が当たる。
(6)総会・理事会の議長は会長の指名により選出する。
(7)監事は理事経験者より選出する。
(8)日本木青連出向者は議決権を有しないが、日本木青連の事業及び活動を理事会に参加し報告をする。
(9)理事会構成は正副会長、事務局長、理事をもって構成する。
(10)直前会長は、決議権はないが、相談役として理事会に参加し、議案等に助言する。
(ll)会長以外の理事にあたっては兼任を妨げないが、当該年度の理事会において役員構成、理事会構成を
明確に示すものとする。
11.役員選考委員会の設置
(1)第1回理事会において役員選考委員会を発足する。
(2)委員長は会長が兼務とし、委員は直前会長、代行副会長、副会長、会団長とする。
(3)役員選考委員会は、当該年度12月までに次年度役員を選考し理事会に上程しなければならない。
12.出向
本会会員の中より日本木青連・地区協議会及び関係団体への出向者は理事会の承認を得て派遣されるもの
とする。
13.会議・行事
(1)総会
総会は年1回を原則とし、会長が全会員の参加を呼びかけて成立し、全会員数の過半数の賛同を得
て決議する。総会開催日は2週間前に全会員に告知する。
(2)理事会
理事会は会長が招集し、会の企画運営に当る。議決は理事の過半数をもって成立する。
(3)大会
大会は、必要に応じ行うこととし、その内容については理事会の承認を得る。
(4)正副会長会
正副会長は、必要に応じて会長が招集し理事会懸案事項の検討をする。
(5)臨時総会、臨時理事会は必要に応じて会長が招集し開催することができる。
14.議決
次の事項は総会の議決を経て決定する。
(1)会則の変更
(2)会費額の決定
(3)事業報告及び収支決算書承認
(4)事業計画及び収支予算案決定
(5)役員の選任
15.慶弔費
会員の慶弔に関しては次のとおり慶弔金を贈る。
(1)会員又は歴代会長が死亡した場合\10,000を贈る。
(2)上記の外必要と認めた場合は、会長の決定により之を贈る。
16.附則
(1)必要に応じて、委員会、部会を設置することができ、当該年度の理事会において決定する。
(2)本会則に定めるもの以外本会運営上必要な細則は理事会の議決を経て別に定めることができる。
(3)本会に個人として入会を希望する者は理事会の承認を得て個人会員とし、本会の会則並びに細則の則
り活動する。
(4)本会を卒業した会員で継続して活動を希望する者は理事会の承認を得て特別会員とし、各単会団に所
属し本会の会則並びに細則に則り活動する。
17.本会則は平成30年4月28日の総会にて改訂実施する。
(改訂歴)
昭和34年ll月制定
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一部改訂 昭和61年 4月26日
一部改訂 平成 8年 4月27日
一部改訂 平成 9年 4月26日
一部改訂 平成10年 4月26日
一部改訂 平成ll年 4月29日
一部改訂 平成12年 4月22日
一部改訂 平成17年 4月23日
一部改訂 平成19年 4月21日
一部改訂 平成23年 5月14日
一部改訂 平成30年 4月28日
一部改訂 令和 4年 5月14日
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